2017年02月14日
ふるさと納税について
ふるさと納税のことはみなさんも知っていると思いますが、
詳しい内容についてはよくわかってないのではないでしょうか?
「ふるさと納税」という名称から、自分のふるさとだけに寄付できると勘違いしている方も多いようです。
実際は、自分がお気に入りの自治体なら、
全国どこの市町村に寄付してもいいのです。
鶴岡市でも、この制度の活用に力を入れるようになって
急速に寄付金の額も増えています。
平成27年度の数字をみてみると、
寄付をしてくれた件数で、22,189件。
金額でなんと、3億535万円もの寄付を頂きました。
人気の返礼品には地場産の美味しいものを中心にした品揃えをしており、
とても好評のようです。

私の地元のあつみ豚セットも、かなりの人気だそうです。
どうしてこんなに「ふるさと納税」の人気があるのかと言うと、
それは実に簡単なことで、「お得」だからです。
ふるさと納税についての総務省の説明をみると、
1、ふるさと納税とは
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
と書いてあります。
お役所の説明文なので、いまひとつ解りづらいので
具体的な例を使って、もう少し解りやすく説明してみます。
例えば、
①鶴岡市に1万円の寄付をして、返礼品としてあつみ豚セットをもらいます。

②北海道の八雲町に1万円寄付して毛ガニをもらいました。

③佐賀県江北町に1万円寄付をしてイチゴをもらいました。

ふるさと納税を行うと、後日、その自治体から寄附金証明書が送られてきますので、
それを添付して確定申告をします。
【その1:所得税のキャッシュバック】
寄付金30,000円は、2000円を差し引いた上で「所得税の所得控除」に計上されます。
所得控除はその10%だけ税金が安くなるので、
(30000円ー2000円)×10%=2800円
が還付されます。
確定申告して1ヶ月後くらいに、税務署から自分の口座に直接振り込まれます。
【その2:住民税のキャッシュバック】
寄付金30000円は、2000円を差し引いた金額の90%が「住民税の税額控除」に計上されます。
税額控除はその金額分丸々税金が安くなるので、
(30000円ー2000円)×90%=25200円
が還付されます。
正確には、還付金額の分だけ翌年の毎月の住民税が減額されます。
つまり翌年1年かけて徐々にお金が返ってくるというイメージです。
結局、所得税と住民税のキャッシュバック分は
2800円+25200円=28000円
となり、寄附金として30000円払ったにも関わらず28000円キャッシュバックされ、
実質負担金は2000円で済むのです。
そして、それぞれに返礼品がもらえるので、
かりにひとつの返礼品が3千円相当の品物だとすると、
9千円分のものを受け取ったということになります。
つまり、実質2千円の負担で、9千円分の美味しいものを頂いた、
ということになるのです。
しかも、自分が応援したいと思う市町村にも
1万円ずつしっかりと寄付ができる!
だからこんなにこの制度が人気あるのです。
この制度は2007年、第1次安倍晋三政権の時に、
当時の菅義偉総務相の発案で創設されたものです。
この制度の画期的な点は、税額控除の仕組みと寄付金を合わせているので、
事実上、税の使い方を国民が選ぶことができるというところです。
そして返礼品の多くは地元産のものを使うので、
地域の経済活性化にも大いに役立っています。
この制度の影響で、東京23区の税収が減っていると言う記事もあるが、
地方創成の意味からも、それは好ましいことだと言えます。
役人が税金を召し上げて、勝手に再分配するよりも、
自分で納める先を選べて、その使い道もチェックできる。
これはある意味、理想的な税金の納め方なのではないでしょうか。
詳しい内容についてはよくわかってないのではないでしょうか?
「ふるさと納税」という名称から、自分のふるさとだけに寄付できると勘違いしている方も多いようです。
実際は、自分がお気に入りの自治体なら、
全国どこの市町村に寄付してもいいのです。
鶴岡市でも、この制度の活用に力を入れるようになって
急速に寄付金の額も増えています。
平成27年度の数字をみてみると、
寄付をしてくれた件数で、22,189件。
金額でなんと、3億535万円もの寄付を頂きました。
人気の返礼品には地場産の美味しいものを中心にした品揃えをしており、
とても好評のようです。

私の地元のあつみ豚セットも、かなりの人気だそうです。
どうしてこんなに「ふるさと納税」の人気があるのかと言うと、
それは実に簡単なことで、「お得」だからです。
ふるさと納税についての総務省の説明をみると、
1、ふるさと納税とは
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
と書いてあります。
お役所の説明文なので、いまひとつ解りづらいので
具体的な例を使って、もう少し解りやすく説明してみます。
例えば、
①鶴岡市に1万円の寄付をして、返礼品としてあつみ豚セットをもらいます。

②北海道の八雲町に1万円寄付して毛ガニをもらいました。

③佐賀県江北町に1万円寄付をしてイチゴをもらいました。

ふるさと納税を行うと、後日、その自治体から寄附金証明書が送られてきますので、
それを添付して確定申告をします。
【その1:所得税のキャッシュバック】
寄付金30,000円は、2000円を差し引いた上で「所得税の所得控除」に計上されます。
所得控除はその10%だけ税金が安くなるので、
(30000円ー2000円)×10%=2800円
が還付されます。
確定申告して1ヶ月後くらいに、税務署から自分の口座に直接振り込まれます。
【その2:住民税のキャッシュバック】
寄付金30000円は、2000円を差し引いた金額の90%が「住民税の税額控除」に計上されます。
税額控除はその金額分丸々税金が安くなるので、
(30000円ー2000円)×90%=25200円
が還付されます。
正確には、還付金額の分だけ翌年の毎月の住民税が減額されます。
つまり翌年1年かけて徐々にお金が返ってくるというイメージです。
結局、所得税と住民税のキャッシュバック分は
2800円+25200円=28000円
となり、寄附金として30000円払ったにも関わらず28000円キャッシュバックされ、
実質負担金は2000円で済むのです。
そして、それぞれに返礼品がもらえるので、
かりにひとつの返礼品が3千円相当の品物だとすると、
9千円分のものを受け取ったということになります。
つまり、実質2千円の負担で、9千円分の美味しいものを頂いた、
ということになるのです。
しかも、自分が応援したいと思う市町村にも
1万円ずつしっかりと寄付ができる!
だからこんなにこの制度が人気あるのです。
この制度は2007年、第1次安倍晋三政権の時に、
当時の菅義偉総務相の発案で創設されたものです。
この制度の画期的な点は、税額控除の仕組みと寄付金を合わせているので、
事実上、税の使い方を国民が選ぶことができるというところです。
そして返礼品の多くは地元産のものを使うので、
地域の経済活性化にも大いに役立っています。
この制度の影響で、東京23区の税収が減っていると言う記事もあるが、
地方創成の意味からも、それは好ましいことだと言えます。
役人が税金を召し上げて、勝手に再分配するよりも、
自分で納める先を選べて、その使い道もチェックできる。
これはある意味、理想的な税金の納め方なのではないでしょうか。
Posted by 五十嵐かずひこ at 19:36│Comments(0)